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第1条
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この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
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(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した、法人の運営に協力し参画する個人及び団体
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(2)活動会員 この法人の目的に賛同して入会した、サービスを利用する個人及び団体
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(3)協賛会員 この法人の事業を賛助するために入会した、個人及び団体
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| 第2条 |
会員の入会については、特に条件を定めない。 |
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2
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会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。 |
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3
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理事長は、前項のものの入会を認めない場合は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
| 第3条 |
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
| 第4条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
| (1)退会届の提出をしたとき。 |
| (2)継続して1年以上会費を滞納したとき。 |
| (3)除名されたとき。 |
| 第5条 |
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
| 第6条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 |
| (1)この会員規定に違反したとき。 |
| (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
| 第7条 |
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 |
| 第8条 |
この法人の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。 |
| (1)入会金 |
正会員 |
なし |
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活動会員 |
1,000円 |
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協賛会員 |
なし |
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| (2)年会費 |
正会員 |
なし |
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活動会員 |
1,000円 |
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協賛会員 |
(法人10,000円・個人1,000円) |
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